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探偵コラム

家出をくり返す夫と離婚はできる?具体的な方法も徹底解説します

「結婚した夫が頻繁に家出をして帰ってこない」「夫の家出中は生活費も入れてくれないので、もう離婚しようか迷っている」などと悩んでいる人はいませんか?

何かしらの原因で夫がしょっちゅう家出をくり返すような状況では、健全な夫婦関係や家庭生活を築き続けるのは難しいですよね。

人によっては離婚も視野に入れていることでしょう。

今回は家出をくり返す夫と離婚はできるのかどうかについて、具体的な方法と一緒に徹底解説します。

家出をくり返す夫と離婚はできる!悪意の遺棄に該当します

しょっちゅう家出をくり返す夫との離婚は可能です。

結婚をしている夫婦間には同居義務や協力義務、そして扶養義務が課されます。親の介護や単身赴任などの特段の理由がない限りは一緒に住んで、互いに協力し合わなければいけません。

また金銭面でも互いに支え合う義務もあり、特に収入が高い方がパートナーを養うのです。

そのため夫が頻繁に家出をくり返している、そして生活費を入れてくれないような状況は上記の義務に違反することとなります。

民法では裁判上の離婚原因として、全部で5つを定めています。浮気や不倫などの不貞行為、3年以上の生死不明、強度の精神疾患、悪意の遺棄、そして婚姻関係継続を困難とするその他の重大な事由です。

特段の事情がないにも関わらず家出をして同居をしない、そして生活費を渡さない行為がくり返されるようであれば悪意の遺棄に該当し、立派な離婚事由となるでしょう。

また3年以上家出で生死がまったく分からない場合も、離婚事由となります。

悪意の遺棄に該当する夫の家出

夫が家出をくり返しているからといって、必ずしも悪意の遺棄に該当するとは限りません。

具体的にどのようなことが必要なのかをチェックしていきましょう。

夫が一方的に家出をしている

まずは夫が一方的に家出をしていることです。「お互いに別居をしよう」と事前に夫婦間で取り決めをした上での家出であれば、悪意の遺棄には該当しないでしょう。

妻の意志に関わらず、夫が自分だけの考えで家出をしていることが求められます。

家出にいたった正当な理由がない

「妻が暴力をふるう」「家事を任されているにも関わらず、一切行わない」「ギャンブルにはまって、どんどん借金を作ってしまう」など、妻側に夫が家出をする何かしらの正当な理由がないことも必要ですね。

また単身赴任も正当な理由に該当します。

生活費を送っていない

最後は生活費を送っていないことです。

家出をしているにも関わらず、生活費をしっかり送金しているようなケースもあるでしょう。

扶養義務は満たしているといえますが、家出にいたった理由次第では同居義務を満たさず、悪意の遺棄に該当するかもしれません。

家出をくり返す夫と離婚をするための方法

悪意の遺棄、または3年以上の生死不明に該当するような家出の場合、離婚事由となることを説明してきました。

続いては具体的な離婚の方法について紹介します。

協議離婚

まずは協議離婚です。最も一般的な離婚方法ですね。

夫婦間で離婚に同意をしたら、離婚届に必要事項の記入と捺印をして、市区町村役所へ提出するだけで離婚が成立します。

もし家出中に夫の居所が分かれば離婚届を妻が記載すべき箇所を記載して郵送し、夫にも記載をしてもらってから役所へ提出しましょう。

調停離婚

夫婦間で直接話し合いをしても離婚の合意が取れなかった場合、調停離婚の申し立てをすることができます。

家庭裁判所に申し立てをすると裁判所の調停委員が夫婦双方に事情を伺い、それぞれの事情に合わせて離婚だけでなく婚姻継続を含めた問題解決に向けたアプローチをしてくれるものです。

もし調停委員の働きかけで夫が離婚に合意した場合、離婚が成立します。

ただし調停には夫の出席も必須となるので、家出先がまったく分からない場合は利用できないでしょう。

裁判離婚

最後の方法が裁判離婚です。上記で紹介した協議離婚や調停離婚を用いても夫の同意が得られなかった場合、裁判に持ち込むことができます。

各種尋問や悪意の遺棄にいたった証拠などを元にして審議され、離婚相当と認められれば離婚となるのです。

悪意の遺棄と認められるためのポイント

もし裁判離婚で悪意の遺棄を事由として離婚を求める場合、いくつかのポイントがあります。

それぞれの詳細を見ていきましょう。

一方的に家出をしている証拠を集める

妻の意向とは関係なく、夫が一方的に家出をしている証拠を集めましょう。

「どこにいるの?」「心配しているから早く戻ってきて」などと家出をした後に夫へ送ったメッセージや「もう帰らないから」などの夫から返ってきた返信、または送った手紙などを取っておくことが大切です。

日々の生活の記録や日記などを保管しておく

もし夫が家出をする前に「無視されていた」「生活費をもらえなかった」「家に帰ってこなかった」などの状況があり、それらの旨を記録や日記などに記録していた場合は保管しておきましょう。

生活費を入れてくれない証拠を集める

最後は生活費を入れてくれない証拠を集めることです。

銀行口座にこれまで生活費が振り込まれていた場合、通帳自体が生活費をもらえなかった証拠となります。

夫に対して不利とならないよう自分の行動に注意する

夫が家出をしている最中、夫に対して離婚上不利とならないよう自分自身の行動に注意しましょう。

浮気をしない、家事や子育てを放棄しない、ギャンブルで借金を作らないなど、離婚事由に該当するような行動は絶対に控えてください。

例えば夫の家出中に浮気をした場合、離婚を申し出ても「妻が浮気をしたから家出をした」と反論されてしまう可能性があります。

まとめ

夫婦間には同居義務や協力義務、そして扶養義務があります。夫が家出をくり返す場合、内容によっては悪意の遺棄に該当し、離婚事由にあたる可能性も出てくるでしょう。

悪意の遺棄を理由として離婚をする場合、協議離婚と調停離婚、そして裁判離婚と3つの方法があります。

また一方的に家出をしている証拠や生活費を入れてくれない証拠などが必要となってくるため、計画的に準備をしておくことが大切ですね。

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